足立康史議員「破防法・帰化議員・スパイ防止法」質問 【国会・総務委員会】
総務委員会(3/7日)で足立康史議員が、破防法、帰化議員、スパイ防止法に関する質疑をしていたんですが、
その中で、帰化議員とスパイ防止法に関する後半部分を書き起こして記録しました(やや要約)
”様々なプロファイリングは『本籍地』で行われ、『本籍地』に犯罪人名簿も集約”・・なんて初めて知ったわ。
共産党議員に謝罪を求めたりして、共産党議員が発狂(&委員長も妨害)してたけど
それ、タブー やっぱ都合悪い国会議員がいっぱいいるんだ~!という感想です。
14:50~
足立康史 神回「スパイ防止」「国会議員がいつ、どこから帰化したのか国民は知りたい」ついにこの話題を追及!日本維新の会 最新の面白い国会中継
足立議員「・・さて、公職選挙法に、選挙に立候補する時に届け出るべき事項として法律に明記されてある事、例えば氏名・『本籍』・住所・生年月日。
私は『本籍』はいらないと思う。『本籍』は立候補する時に何で要るのか。
逆に
外国籍の特捜の履歴は要ると思う。選挙部どうか?」
総務省・大泉選挙部長「公職選挙法においては、『本籍』を記載する事になっている。戸籍の謄本または抄本を添付書類とする事になっている。氏名は本人を特定する為。戸籍により国籍・生年月日などの年齢要件を見る為。
『本籍』は日本国民である事の確認の為に届け出て頂いている。
外国籍については公職選挙法上、記載事項にはなっていない。」
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足立議員「今のは現状だが、『本籍』は要らないと思う。逆に、
立候補している候補者が、いつ日本に帰化したのか、その前はどこの国だったのか、そういう事を知りたいという声がある。維新の会としては外国籍の特捜の履歴についてはしっかり届け出した方が良いという事で議員立法を出している。我々はこれは必要だと思っている。
戸籍謄本を添付しているから『本籍』は要らないでしょ?何故要るのか?」
大泉選挙部長「戸籍抄本あるいは謄本を添付して・・」(現状説明 略)
足立議員「まぁ事前にレクを受けた中では、『本籍地』に犯罪人名簿があるので、『本籍地』に毎回問い合わせをしているんだという話があった。
でも『本籍地』にアプローチする為には『本籍』だけでは駄目で、筆頭者が分からないと駄目。公職選挙法には、氏名・『本籍地』・筆頭者、これを書くべき。そうでなければ『本籍地』も落とすべきと思うがどうか?」
大泉選挙部長「『本籍地』を書く事によって、その市町村でチェックし易くなるので今のところ『本籍』を必要としている。」
足立議員「『本籍』だけでチェックできるのか?」
大泉選挙部長「(現行の取り扱い 繰り返し説明 略)」
足立議員「『本籍地』でプロファイリングしている。戸籍に犯罪人名簿がずっとついて回ってるわけで、『本籍地』を変えると全部犯罪人名簿もついて回ってるとすると、日本人は『本籍地』でプロファイリングされている。その1つが犯罪人名簿という事でいいか?」
大泉選挙部長「公選法上では、警察官から市区町村に通知が来る。被選挙権の有無を調べる為に昭和38年に市区町村が所有する情報について通知を出している・・(説明 略)」
足立議員「時間が無くなるのでもう一度やるが、様々なプロファイリングは『本籍地』で行われる。
ただ犯罪人名簿を置くなら、普通は選挙人名簿を作るのは住所地なので、本当は住所地でプロファイリングするのが正しいと思うが
なぜか今の運用では『本籍地』に拘り、『本籍地』に犯罪人名簿も集約されている。この理屈・合理性は更にやっていく。
では、外国人が帰化した場合、『本籍地』はどこになるか? 」
法務省・筒井大臣官房審議官「
帰化者が希望した所になる。」
足立議員「帰化してるんだから(皇居でも)どこでも良い。帰化すると『本籍地』はどこでも選べる。そこにプロファイリングされる。
帰化する時に審査があるが、その方が外国のスパイかどうかを帰化審査でチェックしているか?」
法務省・筒井大臣官房審議官「帰化許可の申請は、国籍法第5条第1項の要件に加えても日本国籍を与えるのが適切か否かの観点で厳格な審査を行っている。」
足立議員「スパイかどうかのチェックをしているか、していないか?」
筒井大臣官房審議官「そういう事も含めて審査を行っている」
足立議員「その中で、この4月から外国人が5年、10年と在留する中で、日本の国で一緒に生きていける・一緒に頑張っていける方をしっかりと受け入れていくのは大事な事だと思っていて、マイナンバーカードが必要だと思うが
一方で、スパイも居てもおかしくない。
スパイ防止法についても国会で議論された事はあるが、特定秘密保護法はスパイについて規定があると思うが簡単に紹介してください。」
左藤内閣副大臣「我が国を取り巻く非常に厳しい安全保障環境を踏まえて制定された特定秘密保護法は、)我が国の安全保障に関する情報の中で特に秘匿とするものを保護する為、秘密の指定や解除・・(中略)
スパイの問題は、有害特定活動の防止等に該当すると思っている。」
足立議員「経産省に不競法という法律があり、不正競争防止法で産業スパイを取り締まっているが、その産業スパイの外延に営業秘密の中に国家機密も入り得ると聞いていて、これはまたの議論にする。
最後に内閣官房に聞きたいのは、私が調べた限り、特定秘密保護法と不競法以外にスパイを主たる法域にした法律は見当たらず、今の法体系で国益を守るために十分法制度を整えてると考えているか?
「いわゆるスパイ防止法の必要性については様々な議論があるのは承知している。政府としてはご指摘通り、国の重要な情報等の保護を図る事は極めて重要と認識しており、その為の施策を講じているところです。」
足立議員「全く不十分だ。時間が来ましたので終わるが、委員長に1つお願いがあります。
今日、私が共産党にかかる質疑をした。これは国会で何十回もされてる議論で普通にされている。
共産党が破防法の調査対象団体という議論と外国スパイの話を一緒に(議論)する事がそんなにおかしな事とは思えない。なぜ、今日の私の質疑が総務委員会に相応しくないのかが理解できないので、理事会で改めてなぜなのかという点について議論させて頂きたい。」
委員長「(渋々)理事会で協議します」足立議員「ありがとうございます」
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ちなみに、前半、足立議員は公安に「日本共産党は破防法監視団体」と言及させてました。
で、委員長がいう総務委員会に相応しくない質問云々言うのはおかしい。
確かに、この場で足立さんは品がなく、ケンカ腰の時もあったけど、
国益を考えれば、国民が「知りたいこと」を提起してくれる稀有な国会議員だと思います。
むしろ日本共産党の女性議員などが悉く妨害した様は、言論封殺にも思えたし。
「国民の知る権利」に沿って質問してくれる、維新の党の足立議員と丸山穂高議員には今後も大いに期待します
«【#アイヌ新法】丸山穂高議員「データーのサンプル数が少なく、不正のあったアイヌ協会を機縁法起用は中立性・客観性が疑わしいのでは?」 »2019年2月 6日
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国会議員の「国籍」情報公開は世界の常識 日本はタブー視も…有権者もマスコミも本人の忠誠度合い論ずべき (1/2ページ) 2018.6.13
・・・日本維新の会は2016年に、《多重国籍者の被選挙権を認めないと同時に、外国国籍についての履歴を選挙公報に掲載する公職選挙法の改正案》を国会に提出したことがある。
生まれながらの国民は、愛国心を普通は持っている。しかし、帰化した人の場合は確認する必要がある。韓国でも帰化時には「厳重な忠誠宣言」をさせている。ロシアでもプーチン大統領が導入を命令した。
海外では、帰化を含めて、政治家や先祖、親族の「国籍」情報はきちんと公開されている。
(中略)
日本では、「国籍・帰化」情報がタブー視されている。だが、地方選挙では地元出身でないと郷土愛に疑問を持たれ、出身者以上にその地や文化を愛していると弁解させられる。それが批判もされていないのに、国について同様で何の不都合があるのか。
世界の常識としても、本人と直系の先祖、配偶者、子供の国籍履歴くらい国民は知りたいし、有権者もマスコミも本人の忠誠度合いを論じ、行動を注視することが正当だと思う。逆に、それをすることで、安心して帰化した人々のチャンスを広げられると思う。
実際に、いま「日本国の為に働いてない国会議員」がいます。
例えば、帰化議員の蓮舫・白真勲・福山哲郎を見てると、一体どの国の議員なんだ と思う事もしばしば。(福山哲郎は公開してない)
「情報公開」を叫ぶ立憲民主党の人達には率先して、自分の情報開示して頂きたい!
国民にはそれを知る権利がある
で、足立さんの言うように、今後外国人が多く入ってくる事を考えれば、
議員が立候補する場合の情報公開のルールづくりをしっかりすべきだと思いました。
とにかく、総務委員会の面々には、真面目に深く議論しろと言いたい!
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